2021-08-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第35号
○冨岡委員 質問時間が終わりましたから終わりますけれども、やはり国民の声を聞いて為政者というのは政治をやるべきだと思っておりますので、是非、大変でしょうけれども、厚生労働省、頑張ってください。政府、頑張ってください。 以上で質問を終わります。
○冨岡委員 質問時間が終わりましたから終わりますけれども、やはり国民の声を聞いて為政者というのは政治をやるべきだと思っておりますので、是非、大変でしょうけれども、厚生労働省、頑張ってください。政府、頑張ってください。 以上で質問を終わります。
○武部委員 質問を終わります。
委員、質問主意書に書かれたものを読み上げられましたけれども、我が国の留保表の中で、相手国において日本国の国民又は法人が土地の取得又は賃貸借を禁止又は制限されている場合には、日本国における相手国の国民又は法人による土地の取得又は賃貸借について同一又は類似の禁止又は制限を課することができる旨、留保しております。
○篠原(豪)委員 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。篠原豪でございます。 今日は、我が国の固有の領土である北方四島の話がありましたけれども、私からは沖縄について聞かせていただきます。 まず、普天間の返還問題についてお伺いをさせていただきます。 米クリントン政権で駐日大使をお務めになられて元副大統領のモンデール氏が四月に死去されました。
○中原政府参考人 御指摘の、地域経済牽引事業の促進に関する地域の成長発展の基盤強化に関する法律というものに基づく地域経済牽引事業計画についてでございますが、本計画は、事業者が作成する、地域の特性を生かして、高い付加価値を創出して、地域の事業者に対する経済的……(山崎委員「質問に答えてください」と呼ぶ)直近三年間で二千十三件でございますけれども、地域別のものはまた後刻ちょっと……(山崎委員「何、聞こえない
○大島(敦)委員 質問をさせていただきます。 尾身先生、お忙しいと思うので、一番最初に何点か質問させてください。 今、長妻委員の御発言を聞きながら、やはり、何回か当委員会でも述べていますけれども、分科会は二つあった方がよかったなと。
○岡本(あ)委員 質問の機会をいただき、ありがとうございます。 松尾議員とのやり取りを聞かせていただいて、ちょっと私もここを、確認させていただきたいことがあります。答弁でさんざん、意思決定過程の面談のメモがないことも問題だという御指摘がありました。まさにそれはそのとおりだと思います。
(長妻委員「質問に答えて。一回止めて、これ。駄目だよ、聞いていないよ、全然関係ないことを答えている。一回止めてください。質問できません」と呼ぶ)
○近藤(昭)委員 質問時間が終わりましたけれども、是非、小泉大臣には、担当ではないところでも、内閣の一員として、そしてまた、大変に現場、現地にもしっかりと足を運んでいただいて、そういう意味では、私はこの数字というのはやはり大事だと思っていて、この数字の差があることによって対策に違いが出てくると思いますし、何をおいても、当事者の人がやはり非常に傷ついているという、我々は忘れ去られてしまったのか、確かに
○串田委員 質問に答えてくださいよ。 三十頭なら十六時間かかるんだと環境省が説明されているのに、ずっと、全ての日が十二時間になっているわけでしょう。十六時間かかりますよと環境省が説明しているのに、最後の中で十二時間でいいような表を出しているということは、残りの四時間はどこを省くことを環境省は認めたのかと聞いているんですよ。この表はそうなっているでしょう、十二時間でしょう。
○後藤(祐)委員 質問をよく聞いてください。 どういうところを指定するんですかとか影響があるんですかと聞いているんじゃなくて、社会経済活動への影響というのは、地価に影響するのでないとすると、報告徴収を受けるというのがすごく起きると大変だとか、事前届出がすごくいっぱいかかると大変だとか、例えばそういうことが社会経済活動への影響じゃないんですか。
○篠原(豪)委員 質問の機会を与えていただきました、篠原豪でございます。 十一日の本会議で、この重要土地調査法案について質問させていただきまして、それに対して小此木大臣から御答弁をいただきました。中には正確にお答えをいただいていない部分というのがあると思っておりますので、その点も含めて再質問させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、立法事実の問題についてです。
○森山(浩)委員 質問を聞いてくださいね。命令に従わない場合はどうするのか。
○副大臣(山本博司君) 下野委員、質問ありがとうございます。 この手話言語条例でございますけれども、全国で初めて制定されましたのが平成二十五年、鳥取県でございます。鳥取県の手話言語条例、まさしく手話の普及に関する基本理念を定めまして、聴覚障害の方、また聴覚障害以外の方が共に共生することのできるこの地域社会の実現を目指すことを目的としております。
○篠原(豪)委員 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。大臣のお二人の皆さんにも、そして副大臣の方々にもいらしていただいて、お忙しいところ、ありがとうございます。どうぞ、質疑させていただきますので、よろしくお願いします。 まず、米中対立と科学技術をめぐる覇権争いについてお伺いをしてまいりたいと思います。 今日は、米中対立とそれに伴う経済安保についての質問をメインとしています。
○岡本(あ)委員 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。立憲民主党・無所属の岡本あき子でございます。 冒頭に、昨日から続く大雨について、住民の命を守るために頑張ってくださっている方々に敬意を表したいと思います。特に、子供たちの命と健康、コロナ禍でも御尽力いただいている文科関係の皆さんに本当に感謝を申し上げたいと思います。
○岸本委員 質問を終わります。どうもありがとうございました。
○塩川委員 質問に答えていただけなかったのは大変残念です。見過ごす立場にあるのかということも問われるということを言っておきたい。 総務省の責任も重大で、選挙運動用電子メールの送信に係る表示義務違反に対応する罰則がない状態にあることを知りながら、総務省ホームページの説明資料では、罰則があると記載しているんですよ。
○古川(元)委員 質問を終わります。ありがとうございました。
○門山委員 質問にまとめて答えていただいたのでもう一回整理をさせていただきますけれども、電磁化された交付書面の交付というのは消費者の元に到達した時点であり、かつ、消費者の承諾というのは書面交付に先立ってなされる必要があるということでよろしいんでしょうか。